税金制度は非常にややこしく、すべてを理解するのは非常に難しいかと思います。
とりあえず、証券口座を開設するとき「特定口座源泉徴収あり」を選択しておけば確定申告をする必要はなくなります。
ただ、配当控除や譲渡損失が発生した時の繰越控除など、確定申告をすることにより節税できるケースもあります。
ここれでは、そのような税金に関するツイートを集めてみました。
税金
配当控除
2017年
一昨日の日曜、確定申告に行ってきましたの。
ここ数年は株式売買に関してずっと黒字で、証券会社の特定口座に関する説明から源泉徴収ありで年間損益が黒字なら確定申告する必要はないと思っていたので、株式譲渡に関する確定申告はしてきていませんでしたの。— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2017年2月21日
ただ、今年は何となく株式売買に関しても申告しようと思い、書類を作成してたら「配当控除」なる項目を見つけましたの。
あれ?と思い、職員さんに聞きながら「配当控除」の欄を埋めてたら、最終的に3万5千円ほど税金が還付されることになりましたの。— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2017年2月21日
どうやら申告分離課税(損益通算する場合などに選択)を選ばなければ、いつでも配当控除は受けられたようでしたの(恥ずかしながら、そんなの全く知りませんでしたの…うぅ)。
昨年黒字の皆さんは、配当控除が可能かもしれないので、一度調べてみるのもいいかもしれないですの。— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2017年2月21日
総合課税を選択すれば 配当控除は受けられますが、事業所得者等は 健康保険料の所得割額が増えて、稀に損をするケースもあります~w
— Ires。 (@seri_win) 2017年2月21日
分離課税を選択すれば、所得税、住民税、健康保険料の計算上、なかったものとみなされますのが、総合課税を選択すると、扶養控除判定や保険料算出にも影響が出ますので~
単に税率の違いと配当控除のみで判断すると、損をするケースもありますので 要注意です~w— Ires。 (@seri_win) 2017年2月21日
2018年
今日は、渋谷まで確定申告に行ってきましたの。
よく特定口座(源泉徴収あり)だと確定申告をしなくていいとの記載を見かけることがありますが、確定申告はしておいた方がいいと思いますの。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2018年2月18日
年間で損失が出た場合、申告分離課税を選択して、損益通算・繰越控除をした方がいいというのは有名な話ですの。
ただ、損失が出ていない場合でも、課税所得がそこまで多くない人は総合課税を選択して、配当控除を受けることをお勧めしますの(配当金にかかった税金の一部還付が可能)。
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2018年2月18日
ちなみに課税所得は、給与所得の源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」で計算されて、配当控除をしたとき得になる人は、課税所得が695万円以下くらいの人と言われていますの(税金の計算は非常にややこしいので、厳密には税理士さんなどにご確認くださいですの)
— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2018年2月18日
普段は平日しか確定申告できませんが、今日と来週2/25は日曜でも確定申告ができますの。
日曜の午前の確定申告会場はめちゃめちゃ混んでいますが(確か去年は1時間半くらい並んだような…)、15時以降は比較的空いているので、遅れないようにしながら15時以降に行くのがお勧めですの。— なのなの@けんぎょう投資家 (@nano_nano2001) 2018年2月18日